イベント会場で転倒・骨折で解決金180万円を獲得

目次

事例背景

イベント主催者の安全配慮義務違反が争われた事例です。

1.事案の概要

  • トークショーのイベント会場で転倒・右手複雑骨折
  • 会場内が薄暗かったうえ係員が適切に誘導しなかった

2.弁護士が介入する前の主催会社の主張

  • 安全配慮義務違反はない。
  • 安全配慮義務違反があったとしても過失相殺されるべき。

解決策

状況証拠等を精査

相談した段階では相手方代理人は過失を否定していました。
また、過失が認められたとしても、不注意であり、過失相殺されるべきという主張がされました。
そこで、イベント会場の図面を入手し、現場の状況証拠やスタッフの配置位置を精査したところ、スタッフの案内ミスや静止すべき誘導員が漫然と放置していた事実を明らかにし、一般の人に足元の危険を察知するのは不可能だったという反論を行いました。

結果

解決金180万円で合意

当初は過失そのものが争われており、過失相殺も十分に考えられる事案でしたが、相手方の主張を精査して反論を繰り返したところ、先方から訴訟外での解決の提案があり、解決金180万円で合意することができました。

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