不動産業者の低額提示を覆し、立退料1400万円を獲得

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事例背景

都心の駅近物件(築40年程度のアパート)において、大手不動産会社から立退き提案を受けた有限会社様の事例です。

事案の概要

  • 物件所在地:東京都心(最寄駅から徒歩5分)
  • 賃料:約8万円
  • 借主:有限会社(法人)
  • 経営状況:直近3年は赤字の状態

2.弁護士が介入する前の不動産会社からの提示内容

  • 引っ越し費用実費負担
  • 賃料3ヶ月分の免除

解決策

正当事由の不存在(借地借家法第28条)を主張

不動産会社の解約申し入れは、借地借家法上の法的な要件を満たしていませんでした。
そのため、法的な要件を満たしていないことを指摘したうえで、正当事由の不存在(借地借家法第28条)を主張しました。

結果

立退料1400万円を獲得

当方依頼者が「立退料の金額次第で合意する」という意向を有していたため、借家権価格、明渡しに伴う損失補償等を書面で具体的に主張しました。
相手方代理人からは決算書の開示を求められましたが、任意交渉段階では開示しないという姿勢を取り続けました。

相手方の不動産会社が大手で資金力があったため、早期解決のためなら資金を投じるという経営判断を突く交渉を行い、最終的に立退料1400万円を獲得しました。

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