最高裁令和8年6月5日判決から学ぶ実務の勘所

不貞慰謝料請求の案件において、最近、特に意識せざるを得ない重要な判決が出されました。現在、当事務所でも「不貞そのものへの慰謝料」と、不貞の結果として「離婚に至らせたことへの慰謝料」を訴訟物(裁判の対象)として厳密に区別して考えなければならない案件を抱えており、整理の意味でも取り上げたいと思います。
今回ご紹介する最高裁令和8年6月5日判決の補足意見は、種類の異なる慰謝料の区別の重要性と、不倫相手の過失をどう判断すべきかについて、実務家が肝に銘ずべき指針を示しています。
事案の概要
①当事者
被上告人(夫)が、妻Aと不貞行為に及んだ上告人(妻Aと不貞したとされる男性)に対し、慰謝料を求めた事案です。
②事件の背景
夫と妻Aの婚姻関係は、夫の自己破産や育児への不参加などが原因で悪化していました。令和5年6月頃には、同居はしているものの会話はほぼなく、メールで事務的な連絡を取り合うだけの状態でした。
③離婚への動き
令和5年6月頃、夫は妻Aに離婚の意思を伝え、妻Aも了承しました。夫は弁護士に養育費の相談をする旨を妻Aに伝え、妻Aも離婚に向けた準備が着々と進んでいると考えていました。同年8月頃、妻Aは、夫から電子メールで以後家計を別々に管理すること及び互いのプライバシーに干渉しないことを提案され、これに同意しました。妻Aは、夫とはもはや離婚したと同然の状況と考え、自身の記載欄だけを記入した離婚届を準備しました。
④上告人(不貞相手)の状況
上告人は、妻Aの勤務する飲食店の代表者です。令和5年6月頃、妻Aから、離婚に関する相談を受けるようになりました。同年8月、妻Aから、離婚届や夫とのメールのやりとりを見せられました。
⑤離婚成立
令和5年11月14日、被上告人と妻Aは、協議離婚が成立。
原審(高松高裁)の判断
原審は、上告人の賠償責任を一部認めました。その理由は以下の通りです。
上告人と妻Aは、令和5年8月頃には肉体関係を持っていたと推認されるが、上告人がAから離婚をしたとの報告を受けていた可能性は相当程度あり、上告人が既婚者であると知りながら肉体関係を持ったと認めるには足りない。しかし、世の中には「離婚した」などと嘘をついて不倫をする者が多いことは周知の事実である。それを鵜呑みにするのは注意不足であり、上告人が「離婚したと信じたことについて相当の理由がある」とはいえない。したがって、上告人には過失がある。
最高裁判所の判断(破棄差戻し)
最高裁は、原審の判断には「過失に関する法令の解釈適用の誤り」があるとして、判決を破棄差し戻しました。
前記事実関係によれば、上告人は、もともとAが被上告人と婚姻関係にあることを認識していたが、Aと肉体関係を持つまでに、Aから、被上告人と離婚するつもりであることを伝えられ、本件離婚届を見せられてもいたのであるから、Aにおいて被上告人と離婚する強固な意思があったことを認識していたというべきである。
その上、上告人は、Aから、被上告人から家計を別々に管理することを提案されたと伝えられたり、互いのプライバシーに干渉しないことを提案する旨の被上告人とAとの間の電子メールのやり取りを見せられたりもしていたのであるから、Aと肉体関係を持った当時、Aのみならず被上告人も夫婦としての婚姻共同生活を解消する意向を示していることを知り、婚姻共同生活の実体が既に失われていると認識したこともうかがわれる。以上の事実関係等を前提にすれば、上告人は、Aと被上告人が離婚したと信じたことについては相当の理由があったとはいえないとしても、その婚姻関係が既に破綻していると信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったとみる余地がある。
そうすると、上告人において、Aが被上告人と離婚したと信ずるについて相当の理由があったとはいえないからといって、それだけで直ちにいわゆる不貞慰謝料の請求を認めるために必要な要素である被上告人の婚姻共同生活の平和の維持に係る権利利益を侵害したことについての過失があるということはできない。
以上によれば、上告人においてAが離婚したと信じたことについて相当の理由があったか否かを検討するにとどまり、上告人において婚姻関係が破綻していたと信じ、かつ、そう信ずるについて相当の理由があったか否かを検討することなく直ちに上告人に過失があるとした原審の判断には、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきである。
補足意見(尾島明裁判官)による解説
実務家が注意しなければならないのは尾島裁判官の補足意見です。
不貞行為に関する慰謝料請求には、以下の2種類があり、これらは「訴訟物(裁判の対象)」を異にする別個のものであると強調しています。
①不貞慰謝料:不貞行為によって、婚姻生活の平和を維持する権利が侵害されたことに対する賠償。
②離婚自体慰謝料:不貞行為によって、結果的に「夫婦を離婚に至らせたこと」を損害とする賠償。
本判決において言及されている平成8年判決と平成31年判決は、不貞行為を巡る損害賠償請求の可否を判断する上で非常に重要です。
平成8年判例(最高裁平成8年3月26日判決)
この判例は上記①不貞慰謝料に関するものです。
夫婦の一方が第三者と肉体関係を持った場合でも、その当時、既に夫婦の婚姻関係が破綻していたときは、原則としてその第三者は不法行為責任を負わないという判断を示したものです。
平成31年判例(最高裁平成31年2月19日判決)
この判例は、不倫相手に「夫婦を離婚させたこと」に対する責任を問う②離婚自体慰謝料に関する厳しい基準を示したものです。
夫婦を離婚させたことに対する離婚自体慰謝料について、不貞相手の第三者は、「単に不貞行為に及ぶだけでなく、夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉した」などの特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料の責任を負わないと判断。
尾島裁判官は補足意見で下記のことを述べています。
「第1審判決は、事案の概要欄において、本件について、Aと上告人が不貞行為に及んだことにより被上告人がAとの離婚を余儀なくされ、精神的苦痛を被ったものと記載し、両当事者が原審の口頭弁論期日において第1審判決記載のとおりその主張を陳述したことから、原判決も、事案の概要欄に同様の記載をしている。請求権に関し、配偶者の不貞行為により離婚を余儀なくされたという記載は、離婚慰謝料の請求においてよく用いられるものではあるが、その表現だけで本件は不貞慰謝料を請求しているものではないと断ずることはできない。しかし、そのような記載は、不貞慰謝料を請求している事案については、読み手に誤解を生じさせかねない不適切なものといえる。もっとも、本件においては、請求を離婚慰謝料であると理解すると、上記平成31年判例のいう特段の事情がうかがわれないことは、当事者の主張立証自体から明らかであると思われるから、不貞慰謝料の請求をしていると理解するのが自然であろう。両当事者も、当審の口頭弁論期日において、その理解に立った上での陳述を行っている」
「配偶者の不貞行為に関わるその相手方である第三者に対する損害賠償請求の事件が実務上相当数あることは当裁判所にも顕著であるが、その審理に際しては、安易で紋切り型の判断に陥らないよう、裁判所及び当事者において、平成8年判例及び平成31年判例の趣旨を十分踏まえて、必要かつ適切な訴訟活動等をすることを怠ってはならない。本件の経緯に鑑みて、あえて付言する次第である。」
実務への反映
尾島裁判官は、①不貞慰謝料と②離婚自体慰謝料は「訴訟物(裁判の対象)を異にする」ものであるため、あいまいに混同してはならないと指摘しています。
また、多くの訴状で見られる「不貞により離婚を余儀なくされた」という記載は、不貞慰謝料だけを求めている場合には「読み手に誤解を生じさせかねない不適切なもの」であると厳しく述べています。
本件においても、原審が「離婚した」という事実の有無やその認識のみを検討するにとどまった背景には、当事者の主張の仕方が影響していたと思われます。
今回の補足意見は、実務家に対し、単なるテンプレート文に頼ることを厳しく戒めています。曖昧な記載は、裁判所による「婚姻関係の破綻」という重要な視点での審理を妨げ、結果として不適切な判断を招く危険があるため、これを避けなければなりません。
したがって、本件のような事案を担当する弁護士は、訴状を作成する際、あるいは相手方の主張を検討する際、2つの種類の慰謝料を明確に区別し、曖昧な主張は避けることを意識する必要があります。

